映画・ビデオ等の著作物の著作権については、著作権法第29条第1項で映画製作者に帰属することを規定しています。また、著作権法第17条では著作権とは別に、著作者が著作者人格権{公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)}を享有することを規定しています。
産業・広報映画の製作に際し、スポンサー(企画者)が全製作費を拠出し映画の製作をプロダクション(製作者)に依頼した場合においても、その著作権は、まず著作者である製作者(プロダクション)に発生することになります。
一方、製作者は、スポンサーがその映画を円滑に利用できるよう、上映権、頒布権をそのスポンサーに許諾するのが通例と考えます。映画フィルムの複製、改編、ビデオ化等に際しては第三者の乱用を防止するためにも、必ずもとの製作者に委託されることが良識ある方法と考えます。
優れた作品を作るためにも、企画者と製作者が共に協力し、著作権の正しい運用をはかることが望まれます。このことが企画者に役立つ作品を生み出すことにつながるでしょう。
ご理解いただき御協力下さることをお願い申しあげます。
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